KoCoCa(KonanCoopCard)規則および利用細則

甲南大学生活協同組合KoCoCa規則
KoCoCa(KonanCoopCard)利用細則

 

甲南大学生活協同組合KoCoCa規則

第1条 (KoCoCaの定義)
この規則でいうKoCoCaとは、甲南大学生協(以下生協という)が発行するICチップ搭載のカードをいい、この規則では、KoCoCaと呼称します。
第2条 (規則の効力)
KoCoCaは、この規則に基づき発行されます。この規則に基づいてKoCoCaを発行された組合員をKoCoCa組合員と呼称します。
第3条 (KoCoCaの利用)
1 KoCoCa組合員は、カードに内蔵されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承認したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
2 カードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
3 KoCoCa組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
第4条 (KoCoCaの紛失・盗難)
1 KoCoCa組合員が、カードを紛失するか、盗難に合った場合は、速やかに所属する当該生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
2 カードを紛失するか盗難にあったKoCoCa組合員が、当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該カードを再利用できるものとします。
3 カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、KoCoCa組合員がこれを負担するものとします。
第5条 (KoCoCaの再発行)
1 KoCoCa組合員は、カードの忘失・盗難・汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により、再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
2 KoCoCa組合員が、本人の責によりまたは発行から六カ月以上経過した後にカードの再発行を受ける場合には、生協所定の手数料を負担するものとします。
第6条 (不備の申し出)
KoCoCa組合員が、カードの発行または再発行を受けた場合は、KoCoCa組合員は、直ちにカードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。
第7条 (個人情報)
生協は、別途定められた「個人情報保護規定」に基づき、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
第8条 (届出事項の変更)
1 KoCoCa組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
2 KoCoCa組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第9条 (プライバシー情報の保護)
生協は、別途定められた「個人情報保護規定」に基づき、KoCoCa組合員がカードを利用することによって入手した、KoCoCa組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
第10条 (カードの利用停止と返却)
1 KoCoCa組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて当該カード組合員のカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
(1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
(2)本規則のいずれかに違反した場合
(3)カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
(4)磁気ストライプ及びICチップに記録された内容を改ざんした場合
(5)その他、組合員のカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
2 KoCoCa組合員が、自らカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第11条 (KoCoCa利用の細則)
生協がKoCoCaに付加しKoCoCa組合員に提供するサービスの機能を、KoCoCa組合員が、利用する際の細則については、別途「KoCoCa利用細則」に定めるものとします。
第12条 (免責)
KoCoCa組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
第13条 (規則の変更)
この規則の変更は、生協の理事会において行います。
第14条 (規則の変更通知)
生協は、この規則を変更する場合は、あらかじめKoCoCa組合員に変更事項を通知するものとします。
第15条 (準拠法)
この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第16条 (合意管轄裁判所)
KoCoCa組合員は、この規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所定地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(付則)
生協が従前に発行した「ICメンバーズカード」については、本規則を準用する。その際は「KoCoCa」を「ICメンバーズカード」と、「KoCoCa組合員」を「ICメンバーズカード組合員」と読み替えるものとする。
施行日 2012年3月1日
 
 

KoCoCa(KonanCoopCard)利用細則

第1章 この細則の目的

この細則は、別途定められたKoCoCa規則に基づき、生協がKoCoCaに付加しKoCoCa組合員に提供するサービスの機能を、KoCoCa組合員が、利用する際の細則について定めるものとします。
 

第2章 教科書購入カード(以下プリペイドという)機能の利用

第1条 (プリペイド利用方法)
1 KoCoCa組合員は、KoCoCa対応POSレジスタ等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
2 KoCoCa組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びICカード対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第2条 (プリペイド利用の限度額・手数料等)
1 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをKoCoCa組合員に通知するものとします。
2 KoCoCa組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
3 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
4 プリペイド機能は本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、KoCoCa組合員は利用の際に組合員証等の本人確認書類の提示を求められる場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第3条 (プリペイドが利用できない場合)
KoCoCa組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
(2) 指定店舗が、カードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
第4条 (金額情報の紛失・汚損等)
1 カードの汚損により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、KoCoCa組合員は「KoCoCa規則」(以下「規則」という。)第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 KoCoCa組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
3 前2項においてKoCoCa組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。
第5条 (返金・返品の禁止)
1 プリペイド未使用残額の返金は、KoCoCa組合員の生協の脱退等の事由により、KoCoCa組合員がカードの使用を停止し、生協所定の手続きによってカードを生協に提示した場合を除き行わないものとします。
2 前項にいうプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
 

第3章 ポイント機能の利用

第1条 (ポイント利用方法)
KoCoCa組合員は生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードにポイントを蓄積することができます。蓄積されたポイントは生協所定の基準でプリペイドの未使用残額に自動加算されます。
第2条 (ポイントが蓄積できない場合)
KoCoCa組合員は、カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合に、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合はポイントが蓄積できないこともあらかじめ承諾するものとします。
第3条 (ポイントの紛失・汚損等)
1 カードの汚損により、ポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、KoCoCa組合員は「規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 KoCoCa組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
3 前2項においてKoCoCa組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該カードにポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記録するものとします。
第4条 (換金の禁止)
生協が、KoCoCa組合員に、第1条によって発行されたポイントを現金と換金することは、行わないものとします。
 

第4章 ミールプリペイドカード(以下ミールカードという)の利用

第1条 (ミールカード利用方法)
1 KoCoCa組合員は、ミールカードに供する期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することにより、KoCoCaによるミールカード利用ができるものとします。
2 KoCoCa組合員は、生協が指定した期間および購入額と特典による加算額を合わせた利用額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗等」という)及びICカード対応機器で、ミールカードによる食事や商品の支払いに利用することができます。
第2条 (ミールカード利用の期間・利用限度額・利用可能商品等)
1 生協は、ミールカード利用の期間、利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをKoCoCa組合員に通知するものとします。
2 KoCoCa組合員が卒業を予定する年度については、当該年度の1月末日をもってミールカードの利用の期間は終了するものとする。
3 ミールカードは本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、KoCoCa組合員は、これに反した場合は、生協が利用停止措置ができることをあらかじめ承諾するものとします。
4 ミールカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条 (ミールカードが利用できない場合)
KoCoCa組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 指定店舗等が営業していない場合および営業時間外
(2) 感染症の流行、風水害、交通機関のトラブル等で休講措置がとられ、指定店舗が臨時休業をした場合
(3) 第2条1項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合
(4) 第2条2項に該当する禁止行為があり、生協が利用停止措置をとった場合
(5) ミールカード利用期間を越え未使用残高が無くなった場合
(6) 生協が定める利用限度額を超えた場合
(7) カードの紛失、汚損、指定店舗等の端末機の故障、停電等によりカードを利用することができない場合
第4条 ミールカードの紛失・汚損等)
1 カードの汚損により、ミールカードの読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、KoCoCa組合員は「規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。
2 KoCoCa組合員がカードを紛失し、または盗難にあった場合は、「規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
3 前2項の場合において、KoCoCa組合員がミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合または未使用残高がある場合、生協は再発行されたカードにミールカード機能を設定するものとします。
第5条 (返品・返金の禁止)
ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第6条による場合のほかは、受け付けないものとします。
第6条 (ミールカード解約の場合の返金)
KoCoCa組合員が、ミールカード利用期間中において解約する場合は、以下の定めによります。
1 入学辞退 中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって、1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、生協は、KoCoCa組合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールカード未使用残高を返金することとします。ただし、入学辞退の場合は未使用残高より所定のカード発行手数料、特典による加算金額、振込み手数料を差し引いた金額を返金します。その他、中途退学、休学、傷病等による解約の場合は第7条第2項に準じて返金します。
ここで言う事後とは「事」の終了から1年以内と規定します。
2 前項以外の場合における中途解約については返金をおこないません。
第7条 (卒業ならびに退職による未使用残額の返金)
1 ミールカードの申し込みをしたKoCoCa組合員が、卒業または退職により指定店舗を利用しなくなった場合には、生協所定の手続きによる申し出を受けて、生協が未使用残高を確定し、次項の基準に則り返金します。
2 返金額はミールカードの申し込み額の8割以上を使用したKoCoCa組合員には未使用残高を全額返金し、8割未満の使用であるKoCoCa組合員には特典による加算額を差し引いた金額を返金します。
(付則)
生協が従前に発行した「ICメンバーズカード」については、本利用細則を準用する。その際は「KoCoCa」を「ICメンバーズカード」と、「KoCoCa組合員」を「ICメンバーズカード組合員」と読み替えるものとする。
施行日 2012年3月1日